権利関係:借地借家法・借地権について
不動産以外の賃貸借には民法の規定が適用されます。不動産の場合は、借地借家法が適用されます。
借地権とは。
自分の家を建てるために土地を借りる場合です。土地を借りて駐車場を造るなんて場合は、適用がありません。また、借地権自体は債権ですが。地上権の借地という場合もあります。借地権と地上権の大きな違いは、その権利を自由に譲渡できるかどうかです。地上権は自由に譲渡できますが(物権は自分の判断のみで処分可能)、賃借権(債権なので相手方の承諾が必要)は、貸主の承諾なく譲渡できないのです。
借地権の存続期間。
借地権の最初の契約、建物を新築するときに定めることのできる存続期間は最低で30年です。これより長い期間を契約することも可能です。しかし、30年未満の契約を定めると存続期間は30年になります。民法の賃貸借契約の上限は50年ですが、借地借家法では上限はありません。
定期借地権とは。
一定の期間の経過の経過により、土地が返還される契約形態の借地権のことです。定期借地権には、◎一般借地権◎事業用定期借地権◎建物譲渡特約付借地権の3つがあります。これら3つの定期借地権は、あらかじめ定めた借地期間が経過すれ確定的に借地関係が終了します。しかし、それぞれ目的が違いますので要件や手続き等が、異なります。