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権利関係:借地借家法・借家権

借地借家法では、家や建物を借りる場合にも、借地権によって、借りる人の権利が保護されます。

借家権とは、借地借家法の適用を受ける建物の賃借権をいいます。「賃借権」となるためには、対象が建物であり、契約が賃貸借契約であることが必要です。使用貸借契約で家を借りても。借地借家法の適用はありません。

借家権は債権であり、賃貸人の承諾がないと登記できませんが、登記がなくても建物の引渡しを受ければ第三者に対抗できます。借家権は相続の対象となります。譲渡・転貸も可能ですが、賃貸人の承諾が必要です。承諾がなく、賃借人が勝手に譲渡した場合でも、「背信行為でない」と認められれ、ば解約はできません(借家人は強い)。

借家権の存続期間・更新について。

借地権のような最短の定めはありません。ただし、1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない契約とみなされる場合があります。期間を定めない契約も有効です。賃貸人はいつでも解約の申入れができますが、正当事由が必要です。


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