権利関係:不動産登記
土地や建物といった不動産に関する情報は、法務局にある「登記簿」というものに記録されます。登記簿といっても現在は電子化されていてます。一昔前は、各登記所にバインダーで閉じられていました。
登記簿は、不動産の物理的な状況を示した表示に関する登記が記録してある「表題部」。
権利に関する登記が記録されている「権利部(甲区・乙区)」でなりたっています。
表題部には、不動産の所在地、面積、構造(建物の場合)、地目(土地の場合)などが記録されています。甲区には主有権関する記録(誰のものなのか)、また所有権を取得した理由などが記録されています。乙区にはそれ以外の権利に関する事項、代表的なのは住宅ローンを設定した場合の抵当権などが記録されます。
法務局に登記を申請するためには、登記の目的などの登記申請に必要な事項や登記申請人などを通知するための申請情報と、申請情報の内容を証明するための添付情報を提供します。
登記手続きは当事者の申請による他、官公署の嘱託や登記官の職権でなされる場合があります。
登記を申請すべき当事者とは。
登記を申請すべき当事者は、◎表示に関する登記に関しては基本的には所有者。◎権利に関する登記、例えば不動産の売買に関しては、売主を登記義務者。買主を登記権利者。として共同で申請を行います。