宅建業法とは!
「宅地建物取引業」にあたる行為を行う場合は、宅地建物取引業の免許を取得する必要があります。
1.宅地とは
土地であれば、すべて「宅地」というわけではありません。
宅建業法でいう宅地とは。
「建物の敷地に供せられる土地」
・現に建物が存在する土地・将来建物を建築する予定で取引される土地の両方を含みます。分譲する予定での山林は「宅地」というわけです。
「用途地域内の土地」
・建物の敷地以外でも、用途地域内のとちは原則として「宅地」です。※現況が「道路・公園・河川・広場・水路」は除きます。
2.取引業とは
・自ら当事者となって、「売買・交換」
・代理となって、「売買・交換・貸借」
・媒介(仲介)、「売買・交換・貸借」
「業」とは、不特定多数を相手に反復継続して行うことです。相手方が特定している場合や、1回限りの取引の場合は「業」といえません。
自分がマンションを建て他人に分譲を依頼する場合は、「業」にあたります。
※マンション経営など、自ら当事者として賃貸する場合やマンションの管理などは「業」にあたりません。建物を一括して借り受け、他人に転貸する行為も、自ら当事者として賃貸する行為なので「業」にはあたりません。