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宅建業法:宅地建物取引業者の免許

1.免許の種類

免許の種類は事務所の所在地によって、1つの都道県内に事務所を設置している都道県知事免許と、複数の都道府県にわたって事務所を設置する国土交通大臣免許の2種類があります。知事免許でも、営業活動は全国的に行えます。

また、事務所の廃止、移転、増設することによって免許権者が変更することになる場合は、事前に免許換えが必要になります。

2.宅地建物取引業者名簿

免許がされると、業者名簿に登載されます。登載事項に変更があったときは、変更の届出が必要です。

変更の届出が必要な場合、ア:商号又は名称イ:法人の場合は役員の氏名。個人の場合はその者の氏名。いずれも、政令で定める使用人(支店長等)があるときは、その者の氏名ウ:事務所の名称及び所在地エ:事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名

3.廃業の届出が必要な場合

ア:個人業者の場合は相続人イ:法人業者の場合の合併による消滅の場合は消滅した法人の役員ウ:破産手続き開始の決定の場合は破産管財人エ:合併・破産以外の解散の場合は清算人オ:廃業の場合業者であった個人、法人の場合は代表役員


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