宅建業法:宅地建物取引士その1
1.宅地建物取引士
宅地建物取引士とは、
①宅建試験に合格し
②受験地の知事の登録を受け
③宅地建物取引証の交付を受けた者です。
宅地建物取引士は独占業務で、
①重要事項を説明
②重要事項説明書への記名押印
③37条書面への記名押印。の3つは「宅地建物取引士」でなければ出来ないのです。
2.専任の宅地建物取引士の設置
宅地建物取引士は、事務所ごとに専任の状態で設置されることとなる
①成年者である専任の宅地建物取引士
②専任になっていない一般の宅地建物取引士とに分けられます。
「専任」とは、宅地建物取引業の業務にのみ従事するということです。兼業は原則禁止です。また、2つの事務所の「専任」の宅地建物取引士になることもできません。
宅地建物取引業者は、事務所等ごとに、専任の宅地建物取引士を
①事務所については、宅建に従事する者5人に1人以上の割合で設置
②-1継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外(臨時の出張所等)
②-2一団の宅地・建物の分譲を行う案内所(一団とは、10戸以上又は10区画以上をいいます)
②-3展示会などの催しを実施する場所(展示会場等)に設置する必要があります。
既存の事務所等が設置要件に違反するに至ったときは、2週間以内に、宅建業法の規定に沿った措置が必要になります。違反すれば、宅地建物取引業者は業務禁止処分となったり、業務上の罰則・100万以下の罰金に処せられる場合があります。