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宅建業法:宅地建物取引士その2

1.宅地建物取引士資格登録簿

登録は都道府県知事が、資格登録簿に一定事項を登録して行います。

主な登録事項:

ア;氏名・生年月日・住所

イ;本籍・国籍(日本の国籍を有しない場合)・性別

ウ;宅建従業者は、その従事する宅建業者の商号・名称・免許証番号

住所の移転や婚姻による姓の変更、勤務先の宅建業者が変わった等、資格登録簿の登載事項に変更があった場合は、遅滞なく変更されたの登録の申請が必要です。

2.宅地建物取引士証

登録を受けると、宅地建物取引士証の交付を請求することができます。その場合、とうろくしている都道府県知事が指定する講習で、交付の申請前6カ月以内に行われるもの(いわゆる「法定講習」)を受講しなければなりません(試験に合格した日から1年以内に交付の申請をする者は不要)です。

3.登録の移転

登録の移転とは、登録している都道府県知事を変更することをいいます。登録の移転の申請は、登録をしている知事の移転の申請は、登録をしている知事の管轄以外の都道府県知事に所在する宅建業者の事務所に、従事するとき又は従事しようとすることきのいずれかに変更が可能です。転勤する場合を含みますが、単なる引越しでは、登録の移転の申請はできません。

4.登録をしている都道府県知事に届出が必要な場合

①・死亡の場合は相続人

②・心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として定められた者は、本人又はその法定代理人・同居の親族

③・上記②以外の登録拒否事由(破産手続開始の決定等)に該当した場合は、本人


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