宅建業法:広告規制
1.広告等の禁止
不動産の取引を安全且つ安心して行うために、誇大広告や虚偽広告の規制があります。
①所在
②規模
③形質(土地の地目、建物の構造)
④現在もしくは将来の利用の制限(法令による建築制限、賃借権による制限等)
⑤現在もしくは将来の環境
⑥現在もしくは将来の交通その他の利便
⑦代金・借賃等の対価の額と支払い方法
⑧代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借(ローン)のあっせん
これら8つの項目について、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利である人を誤認させるような表示をすることが禁止されています。
誇大広告・虚偽広告をすること自体が違法なので、相手方が誇大広告を認識していた、または取引が不成立で実害が発生しなくても、違反になります。
2.広告開始時期の制限
未完成物件にも広告の制限の規制はかかります。
宅建業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、これらの開発行為の許可や建築確認等の処分のあった後でなければ、業務に関する広告や、売買・交換に関する取引(契約の締結)をすることはできません。
必要な手続きは広告表示前に終了していなければなりませんから、「建築確認申請中」とか「売り出し予定」などの表示等の予告広告も禁止されます。
※広告時期については、あらゆる取引態様の広告を制限するのに対し、契約締結等の時期については、賃借の代理・媒介を制限しません。