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宅建業法:媒介(仲介)契約

1.媒介契約

媒介契約とは、宅地建物の所有者から売買・交換に関する媒介の依頼を受ける際の契約のことをいいます。宅建業者は、媒介契約の内容を書面にして、依頼者に交付することが義務付けられています。

宅建業者は、媒介した物件について売買等の申込があったときは、遅滞なく依頼者の報告しなければなりません。

2.媒介契約の種類

一般媒介契約・・・・他の宅建業者に重ねて依頼できる。

専任媒介契約・・・・他の宅建業者に重ねて依頼できない。自己発見取引(依頼した業者を介さないこと)は可。

専属専任媒介契約・・同上。自己発見取引も、不可。

3.専属専任媒介契約の制限

有効期間は3カ月。3カ月以上の期間を定めても、3カ月に短縮されます。

業務処理状況を、2週間以内に1回以上。専属専任媒介では1週間に1回以上。の報告をしなければなりません。

また、7日以内に指定流通機関(レインズ)へ物件情報を登録、専属専任媒介契約では5日以内(この7日・5日には、契約当日と業者の休日を含みません。※一般媒介契約には有効期間の制限はありません。

4.媒介契約書主な記載事項

①物件を特定するための表示

②価額

③媒介契約の種類

④建物状況調査を実施する者のあっせん

⑤有効期間

⑥報酬

⑦指定流通機関への登録

⑧依頼者が媒介契約の内容に違反して契約を成立させた場合の措置(違約金の支払い等)

⑨媒介契約が標準媒介契約約款に基づくものであるか否か


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