宅建業法:重要事項の説明
宅建業者は取引の当事者に対して、宅地建物取引士をして、重要事項の説明をさせなければなりません。物件や取引条件についての重要な事項を事前に告知し、契約締結についての判断材料を与える趣旨です。
重要事項の説明は、宅建業者間の取引については重要事項を記載した書面を交付すれば足り、口頭による説明は必ずしも必要ではありません。重要事項の説明書には宅地建物取引士の記名押印が必要であり、宅地建物取引士しかできない独占業務です。なお、専任取引士でなくても、記名押印はできます。
購入予定の物件に対する判断材料にするという趣旨なので、説明しなければならない時期は、必ず契約が成立するまでの間でしなければなりません。説明の場所には制限はありません(昔、知り合いの宅建取引士は、警察の取調室で重要事項の説明をしたことがあります(^^;)。
説明する内容は、宅地・建物。売買や賃貸に応じて変わりますので、過去問等でしっかりと対策を取っておく必要があります。