宅建業法:37条書面(契約書)
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借の契約が成立したときは、契約内容を記載した書面(37条書面)を遅滞なく、契約の当事者に交付しなければなりません。※実務では売買契約書といいますが、宅建試験を勉強するうえでは、「契約後遅滞なく交付する書面=37条書面」として理解してください。
この37条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要です(説明は宅地建物取引士がする必要は、ありません)。これも宅地建物取引士の独占業務です。
37条書面の記載事項
・必ず記載されないこと行けない必要的記載事項
①当事者の氏名・住所
②宅地建物を特定するために必要な事項(所在地)
③既存建物の構造増耐力上主要な部分等の状況について、当事者双方が確認した事項。
④代金の額・借賃の額など、支払いの時期と方法
⑤引渡しの時期
⑥移転登記の申請の時期
・契約で定められた場合には必ず記載されなければならない任意的記載事項
⑦代金・借賃等以外の金銭(手付金・敷金等)の授受の定めがあるときはその額・授受の時期と目的
⑧契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⑨損害賠償額の予定等の定めがあるときは、その内容
⑩代金等についての金銭の貸借(ローン)のあっせんの定めがある場合や、ローンが成立しないときの措置
⑪天災その他不可抗力による損害の負担の定めがあるときは、その内容
⑫契約不適合に対する責任の定めがあるときは、その内容
⑬契約不適合責任の履行に関して講ずる措置の定めがあるときは、その内容
⑭租税・公課の負担の定めがあるときは、その内容
上記のうち③⑥⑩⑫⑬⑭は、賃貸の場合には記載は不要です。
⑦~⑩と⑬は、「重要事項の説明」と重複します。