宅建業法:宅建業者が自ら売主の場合(8種制限①)
1.自ら売主8種制限
宅建業者は自ら売主となる場合にのみ適用がある規制です。ただし、買主も宅建業者であるときには適用はありません。
8種制限
①自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結の制限
②事務所以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等=クーリングオフ
③損害賠償額の予定等の制限
④手付の額の制限等
⑤担保責任の特約の制限
⑥手付金等の保全
⑦割賦販売契約の解除等の制限
⑧所有権留保等の禁止
2.自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結の制限
(1)他人物売買の禁止
宅建業者は、他人の所有に属する宅地・建物について、自ら売主として売買をすることはできません。ただし、その宅地・建物を取得する契約又は予約があれば売買できます。それらがあれば、代金支払いや引渡し、登記まで完了7している必要はありません。この場合も、その契約・予約の効力が条件に係るものいわゆる停止条件である場合は除きます。
(2)未完成物件の売買の禁止
未完成物件の売買の場合で、手付金の保全措置を講ずべきときは、宅建業者は、その措置を講じなければ売買はできません。必要な手付金等の保全措置が講じられていれば、未完成物件でも売買できます。