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宅建業法:宅建業者が自ら売主の場合(8種制限②)

「事務所以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等」=クーリング・オフといいます。

1.クーリング・オフができる場合

宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買につき、「事務所等」以外の場所において買受けの申込み又は売買契約を締結した者は、一定期間内であれば、書面により無条件に、買受けの申込を撤回又は売買契約を解除することができます。

「事務所等」以外で行われた買受けの申込み・契約締結をする場合。

原則:クーリング・オフ=白紙撤回・無条件の解除ができます。※クーリング・オフを行う場合は、書面で行いその書面を発した時に効力が発生する(発信主義)。

例外:①クーリング・オフについて書面で告知を受けた後、8日が経過した場合。②引き渡しを受けかつ、代金を全額支払った場合。はクーリング・オフはできません。

2.クーリング・オフができない場合

①売主業者又は代理・媒介業者の事務所。

②一団の分譲を行う専任の宅地建物取引士を置くべき案内所(土地に定着する建物内に設けられたもの)。※テント張り、仮設小屋等で行われた契約はクーリング・オフが可能。

③買主が申し出た場合の、買主は自宅又は勤務先。


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