宅建業法:宅建業者が自ら売主の場合(8種制限③)
1.損害賠償額の予定等の制限
(1)制限の内容
債務不履行を理由とする契約の解除に伴い、
①損害賠償の額を予定するとき
②違約金を定めるときはその合計額は、
代金額の20%を超えてはなりません。
(2)違反した場合
これに反する特約は、代金額の20%を超える部分について無効となります(すべてが無効になるわけではないことに注意)。このような損害賠償額の予定等がないときは、民法の原則に戻って、受けた損害賠償額を立証し、相手方に請求します。
2.手付の額の制限等
買主は、手付放棄によって契約の解除をすることができます。
(1)制限の内容
①手付の性質の制限
宅建業者が手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、すべて解約手付としての性質を有します。したがって、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主業者は受け取った手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができます。
②手付の額の制限
手付の額は、代金額の20%を超えることはできません。
(2)特約の効力
上記(1)に反する特約で、買主に不利なものは無効です。
宅建業者が代金額の20%を超える額の手付金を受領した場合に、買主が解約手付による契約の解除をするときは、代金額の20%にあたる額を放棄すればよく、これ超える部分は返還を請求できます。