宅建業法:宅建業者が自ら売主の場合(8種制限④)
売買契約の目的物に契約内容との不都合があった場合、買主は売主に担保責任を追及できます。
◎民法の規定
買主は売主に対し、
修補・代替物引渡し・不足物の引渡しの請求。代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除ができます。
責任追及期間、
契約不適合を知った時から1年以内に売主に請求。
責任に関する特約、
原則自由。免責特約も可能。
◎宅建業者が売主の場合
1.制限の内容
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約においては、売主の契約不適合責任につき、民法で定める規定より買主に不利な特約をすることはできません。担保責任を負う期間について、「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約は可能です。
2.特約の効力
上記1.に反する特約は無効になります。
例えば、「売主に過失がある場合にのみ解除できる」・「損害賠償請求のみできる」・「代金の減額請求はできない」・「目的物の引渡しの日から1年間責任を負う」等、民法より買主に不利な規定は無効になります。