宅建業法:宅建業者が自ら売主の場合(8種制限⑤)
「手付金等の保全」
1.原則
宅建業者は、宅地建物の売買で自ら売主となるものに関しては、一定の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領できません。
①保全措置の方法
ア・銀行などの金融機関が、宅建業者の連帯保証人となる保証委託契約
イ・万が一の場合は、保険事業者から保険金が支払われる保証保険契約
ウ・保証協会などの、指定保管機関による保管措置(未完成物件の場合は不可)
②手付金等
売買契約締結後、引渡しまでの間に授受される金銭で、代金に充当されるものをいいます。頭金・中間金など、その名称は問いません。
2.保全措置が不要の場合
ア・買主への所有権の移転の登記をしたとき又は、買主が主有権の保存の登記をしたとき
イ・買主が物件の引渡しを受けたとき
ウ・未完成物件の場合は、代金額の5%以下でかつ1.000万円以下であるとき
エ・完成物件の場合は、代金額の10%以下でかつ1.000万円以下であるとき