宅建業法:報酬額の制限
1.売買又は交換の場合の報酬額の限度
売買・交換の場合。「AさんのX物件」をX不動産が山田さんを買主として「X物件」を仲介し、売買契約が成立した場合。
X不動産がもらえる報酬額の最高は。山田さんとAさんからそれぞれ。(税別)
①物件価額が200万円以下の場合・・・・・・・・物件価額×5%
②物件価額が200万円超400万円未満の場合・・・物件価額×4%+2万円
③物件価額が400万円以上の場合・・・・・・・・物件価額×3%+6万円
媒介の場合は、「依頼者の一方」×2。代理の場合は、「依頼者から」だけ受ける場合も、「相手方からも」受ける場合も、総額で×2です。
400万円以下の売買・交換の場合、空家等の売主から受ける報酬に限り、現地調査等特別な費用を合計した額18万円(税別)を受領できます(空家等の特例)。
2.貸借の場合の報酬額の限度
媒介・代理とも、「依頼者の両方」から総額で、借賃の1カ月分以内が原則です。ただし、「居住用財産の貸借の媒介」の場合は、「依頼者の一方」から、各借賃の半月分以内となります。
なお、居住用建物以外の貸借に際し権利金の授受があったときは、その権利金の額を売買代金の額とみなして、売買・交換と同様の報酬計算をすることができます。