住宅瑕疵担保履行法
1.品確法:売主、請負人の担保責任
契約の目的物が新築住宅であり、瑕疵が「構造耐力上主要な部分」又は「雨水侵入防止部分」存する場合には、民法に比べ、売主・請負人の責任が重くなっています。
●構造耐力上主要な部分●雨水侵入防止部分
ア:新築住宅の売買契約の場合、買主が売主に対して、引渡し後10年間。責任を追及できます。
①瑕疵修補請求
②代金減額請求
③損害賠償請求
④解除
イ:新築住宅の請負契約の場合、注文者が請負人に対して、引渡し後10年間。責任を追及できます。
責任の内容は、上記アの内容と同じです。
2.資力確保措置
宅建業者・建設請負業者に「住宅瑕疵保証金」を供託させ、又は一定の保険会社と「住宅瑕疵保険責任保険契約」を締結し保険証券を買主・注文者に交付させるのはが、「資力確保措置」です。
ア:保証金の供託等の届出
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、免許権者に届け出る必要があります。
イ:自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限
新築住宅を引き渡した宅建業者は、保証金の供託をし、供託した旨の届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません。
ウ:宅建業者による供託所の所在地等に関する説明
保証金を供託した宅建業者は、買主に対し、売買契約を締結するまでに、保証金の供託をしている供託所の所在地等について、書面を交付して説明する必要があります。