都市計画法:都市計画の全体像
1.街づくりの方法
①都市計画区域・準都市計画区域を指定
街づくりをする土地の区域を定める。
②各種都市計画を決定
都市計画法上の都市づくりのメニューから必要なものを選択、青写真を描く。
③都市計画に沿って一定の行為を制限
都市計画制限等、開発規則・建築規制を行う。
④都市施設・市街地開発事業
行政による都市基盤の整備や、都市計画事業計画(建築等の許可制を行う)。
※都市施設とは、都市生活を営む上で必要な公共的施設のこと。道路、公園、上下水道、学校、病院等。
※市街化開発事業とは、ニュータウン開発、工業団地造成、土地区画整理等の総合開発事業をいいます。
2.都市計画区域と準都市計画区域
都市計画区域は、将来にわたって街づくりをする土地に指定されます。原則として都道県が指定します(知事ではありません)。都市施設の整備や市街地開発事業を行います。また、建築活動に対する規制と開発行為の規制も行います。
準都市計画区域は、都市計画区域外の高速インターチェンジ周辺や幹線道路沿いなどにおいて、乱開発が行われるのを防止するために都道府県が指定します。ここでは、開発行為の規制と環境の保全のための措置を中心に行い、積極的な都市整備は行いません。
※都市計画区域は、必要があるときは、1つの都府県や1つの市町村の区域外にわたり指定することができます。
※都市計画・準都市計画区域の指定は、公報等で公告することにより行われます。