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都市計画法:都市計画法の種類①

1.区域区分

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、段階的・計画的に市街化を図るために、都市計画区域を、「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分けるための都市計画です。

「市街化区域」

・既に市街化を形成している区域

・おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

「市街化調整区域」

・市街化を抑制すべき区域

「地域の実情により、区域区分を定めないこともできます。非線引きの都市計画区域、といいます。」

・市街化区域内は、少なくても用途地域を定めます。市街化調整区域では、原則として用途地域を定めません。

・市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域内では、都市施設のうち、少なくとも道路・公園・下水道を定めます。

2.用途地区

住居系

・第一種低層住居専用地域、低速住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

・第二種低層住居専用地域、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

・第一種中高層住居専用地域、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

・第二種中高層住居専用地域、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

・第一種住居地域、住居の環境を保護するため定める地域

・第二種住居地域、主として住居の環境を保護するため定める地域

・準住居地域、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

・田園住居地域、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する

ため定める地域

商業系

・近隣商業地域、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

・商業地域、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

工業系

・準工業地域、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

・工業地域、主として工業の利便を増進するため定める地域

・工業専用地域、工業の利便を増進するため定める地域


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