都市計画法:都市計画法の種類③
1.都市施設
都市施設とは、都市生活を営む上でなくてはならない公共的な施設のことを言います。例えば、道路や公園・河川・火葬場・学校等です。
都市施設は、都市計画区域内において、必要なものを任意に決定しますが、時に必要がある場合は、都市計画区域外にも決定することができます。
2.都市施設の計画段階
都市施設の都市計画が決定され、事業の認可等を受けるまでの間は、
●都市計画に適合する建築物
●2階以下で地階がなく、主要構造部が木造、鉄骨造等で、かつ、容易に移転・除去できる建築物。
に関し、都道府県知事の許可が必要です(計画段階なので、その制限は緩やかです)。
3.実行段階の制限
事業の実行段階では工事が始まります。制限は厳しくなります。
ア:建築等の制限(事業の施行に障害となるもの)
・建築物の建築
・工作物の建設
・土地の形質の変更
・重量物件(重量5トンを超える移動の容易でない物件)の設置
イ:土地等の収用
事業に必要な土地等については、土地収用法の規定に従い、収用又は使用することができます。