都市計画法:市街化調整区域内の開発許可と建築制限
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり、開発行為・建築行為は、原則として禁止されます。
1.市街化調整区域の開発許可と開発区域内の建築制限
開発行為を行うには、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、市街化区域以外の区域において、農林漁業用の建築物又は農林漁業を営む者の自己居住用建物を建築するための開発行為は、許可は不要です。
2.開発許があった場合の、開発区域内の建築制限
・工事完了の公告の前
原則、建築物等の建築禁止
例外、ア:開発行為に関する工事用の仮設建築物等の建築
イ:知事が認めたとき
ウ:開発行為に不同意の者が、権利行使として行う行為
・工事完了広告の後
原則、建築物等以外の新築禁止・予定建築物等以外への用途変更禁止
例外、ア:知事が許可していたとき
イ:用途地域等が定められているとき※予定建築等、開発行為によって建築される予定の建築物等
3.市街化調整区域内の建築制限
市街化調整区域内では、建築行為についても原則として、都道府県知事の許可が必要です。
ア:農林漁業用建築物又は農林漁業を営む者の自己居住用建築物
イ:駅、図書館、公民館等の公益建築物
ウ:都市計画事業の施行として行うもの
エ:非常災害の応急措置として行うもの
オ:通常の管理行為、軽易な行為
カ:仮設建築物の建築等
※ア~オは、開発許可が不要な場合と同じです