建築基準法:建築確認
1.建築確認
建築基準法などの規定が遵守されるように、建築行為等の建築活動の前にチェックする仕組みが建築確認です。建築主は、建築工事に着手する前に建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。この確認済証の交付を受けなければ、建築工事に着手できないのです。
2.建築確認の可否
(原則)
①一定の特殊建築物:その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものの・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更
②大規模建築物:木造・3階建て以上・500㎡超・高さ13m超・軒高9m超の・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更
:木造以外・2階建て以上・200㎡超の・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更
③上記以外の普通建築物:都市計画区域内、準都市計画区域内の・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更
※上記①や②については建築確認は必要で③は、都市計画区域内や準都市計画区域内で建築する場合にのみ、建築確認が必要になります。
(例外)
ア:防火地域・準防火地域外
イ:10㎡以内
ウ:増築・改築・移転
ア~ウに当てはまれば、建築確認は不要です。