宅建業法:道路
1.「道路」※道路は、実務では非常に重要です。
建築基準法上の道路とは、原則として幅員4m以上の次のような道路をいいます。
①道路法による道路:国道・県道等。
②事業道路:都市計画法・都市区画整理法等に基づく事業により築造された道。
③計画道路:道路法等により新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行されるものとして特定行政庁が指定。
④既存道路:集団規定が適用される区域にその区域の指定以前から存在する道。
⑤位置指定道路:土地を建物の敷地として利用するため築造する道で、一定の基準に適合するものとして特定行政庁から位置指定を受けたもの。いわゆる私道。
例外、幅員4m未満で「道路」扱いのもの
⑥2項道路:集団規定が適用されるに至った際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。
2.道路に関する制限:接道義務
①原則と例外:「道路」に2m以上に接した敷地でなければ、原則として建築物を建てることはできません。ただし、敷地の周囲に広い空地がある場合で特定行政庁が許可したものであれば、「道路」に2m以上接していない敷地にも、建てることができます。
②制限の付加:地方公共団体は、条例により特殊建築物や大規模建築物について、接する道路の幅員や道路に接する長さなどに制限を付加します。※厳しくすることはできても、緩和することはできません。