建築基準法:容積率・建ぺい率
1.容積率・建ぺい率の規制
都市計画区域及び準都市計画区域内では、用途地域等により容積率・建ぺい率の最高限度が指定されます。
2.前面道路の幅員による容積率
容積率は前面道路の幅員によって、さらに制限を受けます。すなわち各建築物の容積率は、建築物の前面道路の幅員が12m未満のときは、前面道路の幅員の数値に、住居系の用途地域では原則10分の4を、その他の地域・地区では原則10分の6を乗じて得た数値と、都市計画による指定容積率と比較し、いずれか厳しい方になります。
①前面道路の幅員が12m以上:指定容積率がそのまま適用される。
②前面道路の幅員が12m未満:・指定容積率と・幅員×住居系用途地域原則10分の4、その他の地域地区原則10分の6を比較し厳しいほうが容積率となる。
3.容積率の緩和
容積率は、より広い住宅をつくるなどの目的で緩和措置もあります。
①共同住宅・老人ホーム等の共用廊下、階段、エントランス、エレベーターなどの部分の床面積は容積率の計算上建築物の延べ面積に算入されません。
②住宅の地下室も、住宅の用途に供する面積の3分の1を上限に、容積率の計算上、建築物の延べ面積に算入されません。
4.建ぺい率の緩和措置
①「角地指定」、街区の角にある敷地棟で特定行政庁が指定したもの内にある建築物・指定建ぺい率10分の1
②防火地域内にある耐火建築物等、準防火地域内にある耐火建築物等、準耐火建築物等・指定建ぺい率10分の1
③上記の①かつ②、指定建ぺい率10分の2
商業地域内及び都市計画により建ぺい率が10分の8と定められた地域内でかつ、防火地域内にある「耐火建築物等」については、建ぺい率は適用しませんつまり100%です。