建築基準法:低層住居専用地域等
低層住居専用地域:第一種・第二種と田園住居地域では、低層住宅に関し良好な住環境を保護するため、他の用途地域に比べ厳しい制限が定められます。
1.低層住居専用地域と田園住居地域のみの制限
①外壁の交代距離:1.5m又は1mを限度に定めることができます。
②高さの最高限度:10m又は12mのどちらかが必ず定められます。
(絶対高さの制限)
2.用途制限
①第一種低層住居専用地域と田園住居地域で建築できる建築物
●住宅、事務所や店舗との兼用住宅
●共同住宅、寄宿舎、下宿
●幼稚園、小・中・高等学校、図書館
●神社・寺院・教会
●老人ホーム、保育所
●一般公衆浴場
●診療所
②第二種低層住居専用地域で建築できる建築物
●上記①の建築物
●150㎡かつ2階以下の店舗・飲食店
3.北側斜線制限
建物が、北側の敷地等との関係で制限を受ける場合で、第一種・第二種低層住居専用地域において適用されます。
4.道路斜線制限
準都市計画区域の全域で適用され、隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では適用されません。
5.日影規制
日影規制は、北側の隣地等の日照を確保するための規制です。地方公共団体が条例で指定する規制対象区域内にある一定規模の建築物が対象
●第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域における規制対象区域内(軒高7mを超える建築物又は、地上3階建て以上の建築物
●他の規制対象区域では、高さ10m超の建築物が日影規制の規制対象です。