農地法
1:3条許可
農地について、権利移動がある場合の規制です。
権利移動とは、農地・採草放牧地に関する所有権・使用収益権を設定又は移転する契約(無償も)です。農地を農地のままで売買や賃貸をします。
許可権者は、農業委員会。
農業経営が継続されるとことを前提とする許可制度なので、農地が市街化区域内にあっても、3条許可は必要です。4条・5条のような市街化区域内の届出制の例外はありません。
農業事業者が死亡した場合で、遺産分割により相続人等に農地が承継される場合は、3条許可は不要です。事後に、農業委員会へ権利取得の届出が必要です。
2:4条許可と5条許可
農地を宅地に転用する場合は4条許可が、農地.採草放牧地を宅地に転用するために売買など権利移動する場合には5条が適用されます。
いずれも農地の転用がある点が共通です。
4条・5条が起用される場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。農林水産大臣が指定する市町村内では指定市町村の長の許可になります。
転用される農地等が市街化区域内にある場合には、農業委員会に届出になります。(不動産屋はここで絡みます)。