土地区画整理法
1.土地区画整理事業とは
都市計画区域内の土地について、公共施設(道路・公園・河川等)を整備して土地の価値を高める事業です。
「誰が施行するのか」
①宅地についての所有権等:個人施行
②土地区画管理組合を設立:所有者等7名以上の組合施行
③一定の要件を満たす区画整理会社の会社施行
④都道府県や市町村などの公的機関が施行します
施行にあたり換地計画が策定されその際、仮換地が指定されます。工事が完了すると、換地処分が行われます。
普通は、最終的に換地処分される土地に仮換地され、仮換地を使用できます。
2.仮換地指定の効果、従前の宅地の所有者の権利
仮換地が指定されると、宅地に対する使用・収益権が仮換地に移り、以後仮換地を使用します。処分権は従前の宅地に残ります。したがって、従前の宅地の所有者は、従前の宅地について売却は出来ませんが、賃貸は可能です。
3.換地処分の効果:権利関係の確定
①従前の宅地上の権利関係
・換地計画において定められた換地は、従前の宅地とみなされます。従前の宅地上の権利は、そのまま換地上に移転します。
・換地計画で従前の宅地について換地を定めなかった場合、従前の宅地上の権利は消滅し、清算金により精算されます。
4.清算金
換地と従前地との間の不均衡を調整する金銭が確定し、施行者が保留地(事業費にあてたりする土地のこと)を取得します。