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土地区画整理法

1.土地区画整理事業とは

都市計画区域内の土地について、公共施設(道路・公園・河川等)を整備して土地の価値を高める事業です。

「誰が施行するのか」

①宅地についての所有権等:個人施行

②土地区画管理組合を設立:所有者等7名以上の組合施行

③一定の要件を満たす区画整理会社の会社施行

④都道府県や市町村などの公的機関が施行します

施行にあたり換地計画が策定されその際、仮換地が指定されます。工事が完了すると、換地処分が行われます。

普通は、最終的に換地処分される土地に仮換地され、仮換地を使用できます。

2.仮換地指定の効果、従前の宅地の所有者の権利

仮換地が指定されると、宅地に対する使用・収益権が仮換地に移り、以後仮換地を使用します。処分権は従前の宅地に残ります。したがって、従前の宅地の所有者は、従前の宅地について売却は出来ませんが、賃貸は可能です。

3.換地処分の効果:権利関係の確定

①従前の宅地上の権利関係

・換地計画において定められた換地は、従前の宅地とみなされます。従前の宅地上の権利は、そのまま換地上に移転します。

・換地計画で従前の宅地について換地を定めなかった場合、従前の宅地上の権利は消滅し、清算金により精算されます。

4.清算金

換地と従前地との間の不均衡を調整する金銭が確定し、施行者が保留地(事業費にあてたりする土地のこと)を取得します。

 

 


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