国土利用計画法:土地取引の規制・事後届出
1.土地取引の事後届出制
規制区域外の一定規模以上の一団の土地について、土地売買等の契約(抵当権設定することはあたらない)を締結した場合、権利取得者(売買なら買主・賃貸借なら借主)は、契約を締結した日から起算して2週間内に、都道県知事に対し、契約当事者双方の氏名・住所・土地の利用目的、対価の額などの事項を届け出なければなりません。
2.届け出不要の場合
①契約当事者の一方又は両方が、国又は地方公共団体の場合
②権利を取得した土地等の面積
・市街化区域内:2.000㎡未満
・市街化調整区域内:5.000㎡未満
・非線引き区域:5.000㎡未満
・都市計画区域外:10.000㎡未満
※個々の取引については上記面積未満であっても、それを含む「一団の土地」について権利を取得した場合は、そのすべてに届出が必要です。
3.届出義務に違反した場合
締結された契約自体は有効ですが、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
4.勧告
①知事による勧告・助言
都道府県知事は届け出があった場合、利用目的を審査し利用目的の変更について勧告及び利用目的について助言をすることができます。この場合の審査対象は、「利用目的」のみです。
②勧告に従わない場合
・勧告に従わない場合でも契約は有効、罰則もなし
・知事は勧告に従わない旨及びその勧告の内容を公表をすることができます(実務的には、こちらの方がダメージが大きい)。