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民法:制限行為能力者制度

●制限行為能力者の能力

「未成年者」

原則:法定代理人(親権者)の同意が必要。同意なく行った行為は、取消し可。

例外:単独ですることができる行為。

①処分を許された財産の処分行為(お小遣いで本を買う等)。

②法定代理人に特定の営業を許可された場合の、その営業上の行為。

「成年後見人」

原則:基本すべての行為につき、取消し可。

例外:日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取消し不可。

「被保佐人」

原則:単独で有効な法律行為ができる。

例外:民法13条列挙行為(借金や保証人・不動産の売買等、大きな財産が絡む場合)をする場合は、保佐人の同意が必要。

「被補助人」

原則:単独で有効な法律行為ができます。

例外:家庭裁判所により特定された行為(13条列挙行為の中から特定される)は、補助人の同意が必要です。

●取消しの効果

取消しがあると、はじめにさかのぼって無効となります。

・当事者間:お互いにその行為がなかった状態に戻さなければなりません(原状回復といいます)。

・第三者に対しては:制限行為能力者側が取り消すと、その旨を第三者にも主張(対抗といいます)。第三者は善意(事実を知らないこと)。第三者は善意であっても、たとえ登記を備えていても保護されません。


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