民法:意思表示
●意思表示とは
AさんにたいしB不動産屋さんが、Aさんに「Aさんの土地を買います」という意思表示をし、Aさんが「売りましょう」という意思表示をし、その後B不動産屋さんがCさんにX物件を転売した場合の話。
図) (表意者) ⇒ (相手方) ⇒ (第三者・転得者)
A 売買 B 転売 C
1.意思表示の原則
①AB間の意思表示が有効の場合、AはCに対抗できない。Bが取得した有効な権利をCは、そのまま取得。
②AB間の意思表示が無効な取り消された場合:AはCに対抗できる。Bが無権利者なので、Cは権利を取得できない。
2.意思表示の考え方 A⇒B⇒C へと物件が移動した場合
・公序良俗違反:行為が公の秩序又は善良の風俗に反する場合、A・B間の売買は無効。
・通謀虚偽表示:AとBが通謀してウソを表示した場合、A・B間の売買は無効。が、Cが善意の場合はCのもの。Cが悪意の場合はAのもの。
・心裡留保:Aが単独でウソを表示した場合、B善意かつ無過失であれば契約は有効。B悪意又は有過失の場合は契約は無効、この場合Cが善意無過失の場合は物件はCに。Cが悪意又は有過失の場合は、Aが権利を主張できます。
・錯誤:Aが勘違いで意思表示した場合、契約の内容に重要な部分に錯誤があればAは契約を取り消すことが可能です。この場合、Cが善意無過失であればCは物件を所得できます。Cが悪意又は有過失の場合はAが権利を主張できます。Aが重過失であれば取消しはできません。
・詐欺:BがAをだました場合、Aは取消し可能。Cが善意無過失ならCのものに。Cが悪意又は有過失の場合は、Aが権利を主張できます。
・強迫:BがAをおどした場合、Aは取消し可能です。
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