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民法:不動産物件変動

1.物権

物権とは、特定の物を直接的・排他的に支配する権利で、民法では所有権・地上権・抵当権等です。それらの物権が設定されたり移転したりすることを「物権変動」といいます。

2.不動産物件変動と対抗要件

物権変動は、当事者の意思表示のみによってその効力を生じます。ただし、不動産について権利を取得した者が、当事者以外の第三者それを主張するためには、登記を必要とします。例えば、Aが自己所有の土地をBに売却した後、さらにCに売却した場合(不動産の二重譲渡)、Bは、契約当事者であるAに対しては、登記がなくても所有権の取得を主張できますが、契約当事者以外の第三者であるCに対しては、登記がなくては所有権の取得を主張できないのです。ちなみに、Cは悪意であっても、登記を先に備えればBに所有権を対抗できます。

3.登記がなくても対抗できる第三者

①背信的悪意者

②無権利者

③不法占拠者

④不法行為者

※上記の者は、法によって保護するに値しないということです。


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