民法:不動産物件変動
1.物権
物権とは、特定の物を直接的・排他的に支配する権利で、民法では所有権・地上権・抵当権等です。それらの物権が設定されたり移転したりすることを「物権変動」といいます。
2.不動産物件変動と対抗要件
物権変動は、当事者の意思表示のみによってその効力を生じます。ただし、不動産について権利を取得した者が、当事者以外の第三者それを主張するためには、登記を必要とします。例えば、Aが自己所有の土地をBに売却した後、さらにCに売却した場合(不動産の二重譲渡)、Bは、契約当事者であるAに対しては、登記がなくても所有権の取得を主張できますが、契約当事者以外の第三者であるCに対しては、登記がなくては所有権の取得を主張できないのです。ちなみに、Cは悪意であっても、登記を先に備えればBに所有権を対抗できます。
3.登記がなくても対抗できる第三者
①背信的悪意者
②無権利者
③不法占拠者
④不法行為者
※上記の者は、法によって保護するに値しないということです。