民法:抵当権
抵当権の目的物にできるのは、土地・建物、地上権・永小作権などの限られます。
賃借権は債権ですので、抵当権の設定はできません。
抵当権の効力は、原則として抵当不動産に付加して一体となっている物に及びます。つまり一緒に競売にかけることができるということです。例えば、立木、庭石や建物の中にある畳・建具などがあります。
●抵当権とは
①抵当権があると、債権者は優先的に弁済を受けることができます。
②抵当権は登記しなければ、第三者に対抗できません。
③抵当権を設定した建物が火災で消滅したら保険金を差押えできます。
※抵当権は必ず試験に出題されます。
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