民法:保証について
1.保証債務
保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その債務を履行すべき保証人の債務をいいます。保証債務は、書面で契約しなければ、効力が生じません。
保証人になると、特約のない限り元本の他、主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償、その債務に従たるものを含めて、弁済する責任を負います。
2.保証債務の性質
①付従性
主たる債務者に生じた事由の効力は、原則として、保証人に及びます。例えば、主たる債務に請求し、又は主たる債務者が債務を承認すると、主たる債務について時効が更新するとともに、保証債務の時効も更新します。
②随伴性
主たる債務者の債務が移転すると、それに伴って保証債務も移転します。
③補充性
債権者の請求に対して、「催告の抗弁」や「検索の抗弁」ができます。
・催告の抗弁権:債権者から直接履行の請求があった場合、保証人は、自分より先に「まず債務者に請求してください」といえます。
・検索の抗弁権:債権者かえあ履行の請求があった時、保証人は、主たる債務者に弁済の資力があること。強制執行が容易にできる資産があること。を証明し、「まず主たる債務者の財産について執行せよ」と主張することができます。
3.共同保証
同一の主たる債務について、数人の保証人がいる場合を「共同保証」といいます。各保証人は、債務額を保証人の人数で割った額についてのみ、保証債務を負担します。これを、分別の利益といいます。
4.連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して、保証債務を負担することをいいます。連帯保証人は、催告の抗弁権や検索の抗弁権はありません。し、共同保証の場合でも、各連帯保証人は、主たる債務者と同額の債務を負います。
※実務での保証契約は、ほぼほぼこの連帯保証です。