民法:債権譲渡
1.債権譲渡と譲渡制限
債権を第三者に移動させる債権者と第三者との契約を債権譲渡といいます。債権も財産的価値はありますので原則、自由に譲渡ができます。ただし、譲受人が譲渡制限について悪意又は重過失である場合、債務者は債務の履行をこばむことができかつ、譲渡人に対して弁済したので債権は消滅したなどの主張ができます。
2.債権譲渡の対抗要件
譲受人が、債務者に対して自己が債権者であることを主張するために通知又は承諾が必要です。
①譲渡人(旧債権者)から債務者への通知
又は
②債務者の承諾
3.債権の二重譲渡の場合
債権の二重譲渡の場合に、債務者はどちらの譲受人に弁済すべきでしょうか。この場合、上記の「通知又は承諾」が、内容証明郵便などの確定日付のある証書で行われる必要があります。
①両方確定日付なし:両方請求できない。
②一方のみ確定日付あり:確定日付がある方が優先する。
③両方とも確定日付あり:債務者に先に到達した方が優先する。
④確定日付のある通知が同時に債務者に到達:両方とも債務者に請求できる。債務者はどちらかに支払えばいい。