民法:売主の契約不適合責任
売買により引き渡された目的物が、契約の内容に適合しないものであるときに、債務不履行の責任として、売主の契約不適合責任という規定があります。
買主からは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除ができます。
1.追完請求
引き渡された権利や目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、
①目的物の修補
②代替物の引渡し又は
③不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます
2.代金減額請求
買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。ただし、
①履行の追完が不能である
②買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかなとき
上記に該当すれば、買主は催告なしに代金の減額を請求できます。
3.損害賠償請求
債務不履行責任の一形態なので、これによって生じた損害の賠償の請求することができます。
4.契約の解除
売主の契約不適合責任は、売主はその債務を履行しない場合又は履行が不能であるときの責任であり、債務不履行として、買主は契約の解除をすることができます。
5.担保責任の期間の制限
目的物の種類又は品質に関して契約不適合があった場合は、買主は不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないときは、追完、代金減額、損害賠償の各請求及び契約解除をすることは、できません。