民法:債務不履行と解除
1.債務不履行
債務不履行とは、債務者が契約内容に照らし債務の本旨に従った給付をしないことをいいます。債務不履行があると、債務者に対して損害賠償の請求及び契約の解除ができます。
2.損害賠償請求
債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるときは、債権者は生じた損害の賠償を請求できます。不履行につき債務者に責任がある場合です。
3.契約の解除
契約の解除とは、いったん有効に成立した契約の効力を消滅させて、はじめからなかったことにすることです。
4.債務不履行による解除権の発生
①催告による解除:相当の期間を定めて履行の催告をし、その催告期間内に履行がされないときは、契約を解除できます。
②無条件解除:債務の履行が不能の場合などの場合、債権者は催告せずに解除できます。
5.解除の効果
①原状回復義務
当事者は原則として、すべてを契約成立前の状態に戻す原状回復義務を負います。
②第三者との関係
解除によって第三者の権利を害することはできません。例えば、A所有の土地がA⇒B⇒Cと売買された後、A.B間の売買契約が解除された場合、Cは買った土地を返還する必要がありません。ただし、Cは登記を備えている必要があります。