民法:不法行為
1.使用者責任
使用者責任とは、被用者(従業者)が使用者(雇い主)の事業の執行について第三者に損害を加えた場合(不動産会社の営業マンが、仕事中に起こした交通事故等)に、使用者が負うべき責任のことをいいます。被害者は、被用者のみならず使用者に対しても、損害賠償請求ができます。
2.工作物責任
建物などの土地の工作物に瑕疵があり、そのために他人に損害を与えた場合の問題です(塀が倒れて、通行人に怪我をさせた)。この場合、建物に賃借人など占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を払ったことを立証すれば、最終的に所有者が責任を負います。この場合は無過失責任となり、責任を免れることはできません。
3.過失責任
被害者側にも過失があり、それによって被害が大きくなってしまった場合、裁判所は損害賠償額を定めるにあたり、被害者の過失を考慮することができます。認定されれば、加害者が負担する賠償額が減ることになります。