民法:相続①
1.相続
人の死亡によって、その者の財産関係を包括的に承継します。プラスの財産だけでなく、負債もそのままの状態で引き継がれるのが原則です。
2.相続人とその順位
相続人には、配偶者と血族があります。配偶者は常に相続人となります。
第一順位:子及びその直系卑属(子・孫・ひ孫)
第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
第三順位:兄弟姉妹及びその子(おい・めい)
被相続人の子が、相続関係以前に死亡等していた場合には、その直系卑属(孫以下)が相続人「代襲相続」となります。
第一順位・第二順位の者がいない場合には、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。兄弟姉妹の場合も、代襲相続が認められます。この場合は、おい・めいまでの代襲となります。