民法:相続②
1.相続の承認と放棄
相続人は、生じた相続を承認するか放棄するかどちらかの選択を迫られます。
相続の承認・放棄は、相続人が自己の為に相続の開始のあったことを知った時から、原則として3カ月以内にしなければなりません。これらの期間内に何らかの意思表示をしないときは、法定単純承認したとみなされます。
単純承認:被相続人の権利・義務を全面的に承継知する意思表示。相続財産の処分・隠ぺいなどがあると単純承認したとみなされます。
限定承認:相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済知するという意思表示。相続人全員が共同して、家庭裁判所に対し申述して行います。
放棄:相続の効果を拒否する意思表示。放棄すると、はじめから相続人でなかったとみなされます。各自で、家庭裁判所に申述します。
2.遺産の分割
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有となり、共同相続人はいつでも協議により遺産の分割をすることができます。遺産分割が成立すると、相続開始時に遡って効力が生じます。
3.遺言
遺言とは、相続分の指定や遺贈など、遺言者の意思を実現するために行います。
遺言の作成については、その方式が法律により厳格に定められています。遺言は、普通の方式として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。