民法:遺留分
1.遺留分
遺留分とは、特定の相続人に保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。遺留分を有する者を遺留分権利者といいます。相続人中、配偶者、直系卑属及び直系尊属に遺留分が認められます。
2.遺留分の割合
直系尊属のみが相続人の場合:3分の1
上記以外の場合:2分の1
※配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、配偶者のみが2分の1の遺留分を有します。
3.遺留分請求
遺留分を侵害する遺贈又は贈与の結果、相続分が遺留分に満たないときには、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。遺留分権利者が、遺留分を侵害された部分を金銭で取り戻すことができます。遺留分を侵害した遺言や遺贈が無効となるわけではありません。
4.遺留分の放棄
遺留分は、放棄できます。相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければ効力を生じません。
なお、遺留分権利者が自己の遺留分を放棄した場合でも、他の遺留分権利者の遺留分は増加しません。また、遺留分を放棄しても、その相続人は、相続人としての地位は失いません。