借地借家法①
1.借地権の存続期間
借地権とは、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。期間の定めをする場合は、最低30年以上の期間を必要とする必要があり、期間の定めがない場合や30年未満の期間を定めた場合には、存続期間は一律30年となります。
2.借地契約の更新
①更新
借地権は、期間が満了すると更新することができます。更新後の存続期間は、一回目は20年。二回目以降は10年です。
②更新をしない場合
借地権設定者は、正当事由をもって遅滞なく異議を述べれば更新を拒絶することができます。
※この正当事由の要件は厳格です。
③建物買取請求権
借地権の存続期間が満了した場合で、契約の更新がないときは借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るよう請求できます。