借地借家法②
1.借家法
期間の定めがある建物賃貸借の期間満了において、契約の更新について合意がない場合でも、契約は原則として更新されます。これに対し、当事者が更新を拒絶したい場合には、期間の満了の1年前から6カ月前までの間に、更新をしない旨の通知をしなければなりません、賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要です。これにより、賃貸借は期間満了により終了します。
期間の定めがない場合は、賃貸人は正当の事由をもって解約の申入れをすることができ、この場合賃貸借は解約の申入れの日から6カ月経過後の終了します。解約の申入れがあっても、立ち退きまでに6カ月間の猶予があることになります。これにたいし、賃借人はいつでも解約の申入れができ、その後3カ月を経過すれば賃貸借は終了します。
2.借賃増減請求権
借地・借家関係は長期の関係を想定していますので、時間の経過に伴い賃料の額が不相当となる場合があります。そこで、一定の要件のもと、賃料の増額・減額を請求することができます。
大事なことは、増額請求にしても減額請求にしても請求を受けた当事者が適当と思う額を支払い又は支払うよう請求できるという点です。
なお、一定の期間増額をしない旨の特約がある場合には、その間の増額請求は認められません。