区分所有法①
1.専有部分
区分所有権の目的となる建物の部分を専有部分といい、区分所有権を有する者を区分所有者といいます。専有部分であるためには、構造上の独立性と利用上の独立性を備えたものであることが必要です。
2.共用部分
共用部分とは、専有部分以外の建物の部分や、規約により共用部分とされた建物の部分をいいます。
共用部分は、法定共用部分と規約共用部分に分けられます。
法定共用部分:構造上区分所有者が共用する建物の部分や、ベランダ・バルコニー・廊下・階段・エレベーター等。
規約共用部分:通常の所有権の対象とすることができる建物の部分などで、規約により共用部分とされたもの。集会室・管理人室・倉庫や車庫等。尚規約共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗できません。
共用部分は、原則区分所有者全員の共有です。
共用部分の各共有者の持分は、規約により別段の定めのない限り、専有部分の床面積の割合によります。この場合の専有部分の床面積は、規約により別段の定めのない限り、壁その他の区画の内側の面積になります。