区分所有法:②
1.集会と規約
建物等の管理は管理者(管理組合)が行います。
※管理会社が管理を行っているのでは?管理会社は、あくまでも管理組合の委託を受けて業務を行っているだけで、管理者は管理組合です。
①集会の招集
管理者は、少なくても年1回集会を招集します。なお、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、会議の目的事項を示して、管理者に集会の招集を請求できます。
②招集の通知
集会の招集の通知は、会議日より少なくても1週間前に、会議の目的事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません、この期間は規約で伸縮できます。
③招集手続きの省略
区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ないで、集会を開くことができます。
2.議決権
集会の議事は、原則として区分所有者及び議決権の各過半数で決します。区分所有者の数及び議決権が「両方とも過半数が必要」ということです。議決権は、専有部分の床面積の割合によります。尚、「区分所有者の数のみ過半数で決する」・「出席者の議決権の過半数で決する」等、規約により別の定めをすることができます。
区分所有者全員の書面による合意があったときは、集会の決議があったものとみなします。
3.規約
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行います。なお、規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときには、その承諾を得ることが必要となります。