区分所有法:③
1.マンションの管理
①共有部分の管理・変更
管理行為:原則は、区分所有者及び議決権の過半数
保存行為:区分所有者が単独で行うことができる
変更行為:原則は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上なお、区分所有者の定数は規約で過半数にできます。
尚、共有部分の保存行為を除く管理及び共用部分の変更が、専有部分の使用に特別の影響を与えるときは、その専有部分の所有者の承諾が必要です。
②共用部分の復旧
・建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各所有者は単独で、共用部分の復旧をすることができます。
・建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議に基づき共用部分を復旧することができます。
③建て替え決議
集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議ができます。