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印紙税

印紙税は、「課税文書」の作成者に対し、その「記載金額」を基準に課税される国税です。納付は、原則として収入印紙です。

1.主な課税文書

不動産売買契約書:記載金額、売買代金

不動産交換契約書:記載金額、金額が大きいほう

不動産贈与契約書:記載金額、記載金額がないものとして、200円

借地権設定契約書:記載金額、後日返還されない権利金等の額

請負契約書:請負代金

売上代金に係る領収証:受取金額、5万円未満の場合や、営業に関しない受取書は非課税

※建物の賃貸借契約書、委任状、抵当権設定契約書、使用貸借契約書は、非課税文書。


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