不動産取得税
1.不動産取得税
不動産の取得につき、その不動産が所在する都道府県が、当該不動産の取得者に対して課税する都道府県税です。家屋の取得には、新築のほか新築・改築を含みます。また、所得原因の有償・無償を問いません。贈与による家屋の取得には課税されます。相続による取得には不動産取得税の適用はありません。
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格であり、これに標準課税率4%。住宅と土地については3%を掛けて、税額を算出します。
2.不動産取得税の課税標準額の特例
住宅を取得した時:新築・・・1戸につき1.200万円を控除
既存・・・1戸につき一定額を控除
宅地を取得:2分の1になります