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固定資産税

1.固定資産税

土地や家屋などの固定資産について、その固定資産所在の市町村が、所有者に対して課税する市町村税です。

納税義務者は、原則として1月1日現在において固定資産課税台帳の目的となっている土地については地上権者が納税することになっています。

課税標準は、固定資産台帳に登録されている価格であり、これに標準税率(1.4%)を掛けて税額がでます。

2.固定資産税に関する特例

住宅用地:200㎡超の部分3分の1。

     200㎡以下の部分

新築住宅:120㎡までの部分について3(5)年度間、税額を2分の1減額


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