宅建業法①
「宅建業の免許」
①建設業法による建設業の許可を受けているAが、建築請負契約に付帯して取り決めた約束を履行するため、建築した共同住宅の売買のをあっせんを反復継続して行う場合、宅建免許は必要である。
答え:〇 建物を反復継続し取引をする場合は必要
②地主Cが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合、宅建免許は必要である。
答え:✖ 自らの貸借は取引ではないので免許不要(※よく出る)
③農家Dが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を25区画に造成した後、宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合、宅建免許は必要である。
答え:〇 宅地の所有者が、宅建業者の代理により宅地を分譲する場合、その効果は依頼主である宅地の所有者に帰属します。
④甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは宅建免許を受ける必要はない。
答え:〇 住宅供給公社=地方公共団体は免許は不要。
⑤宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは宅建免許を受ける必要はない。
答え:✖ E名義で媒介を行うのあれば、E自身に免許が必要です。
バンクシー展より